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名古屋地方裁判所 平成10年(ワ)3171号 判決 1999年3月24日

原告

永井靖子

被告

春田京子

ほか一名

主文

一  原告の請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第一請求

原告と被告らとの間で平成九年九月九日になされた交通事故(平成九年六月一一日名古屋市東区泉一丁目九番二二号先路上にて発生)に関する示談契約は無効であることを確認する。

第二事案の概要

本件は、原告と被告らの間で締結された左記一1の交通事故に関する示談契約について原告の代理人に錯誤があったとして原告が示談契約の無効確認を求めた事案である。

一  前提事実(争いのない事実及び弁論の全趣旨により認められる事実)

1  交通事故の発生

(一) 日時 平成九年六月一一日午後三時一五分ころ

(二) 事故現場 名古屋市東区泉一丁目九番二二号先路上

(三) 事故態様 原告運転の車両と被告春田京子(以下「春田」という。)運転、被告サンプロセス株式会社(以下「被告会社」という。)所有の車両とが出会い頭に衝突した。

(四) 損害 原告は、本件事故により車両損害を含む物的損害及び人身損害を受けた。

2  示談交渉

(一) 原告は本件訴訟代理人である弁護士北村栄(以下「原告代理人」という。)に本件事故についての交渉を委任し、同人は、平成九年八月六日、被告らに対して、原告の損害から車両損害を除いた左記の請求をした。

<1> 人身損害(治療費・慰謝料) 五万四七二〇円

<2> 自動車保険料増額部分 二八万三九九〇円

<3> 代替車両購入諸経費 一八万七二〇〇円

<4> レッカー代 一万八七六〇円

合計 五四万四六七〇円

3  示談契約の成立

原告代理人と被告らとは、平成九年九月九日、本件事故に関して左の示談契約を締結した。

(一) 被告らは原告に対し、本件事故の損害賠償として四三万円を支払う。

(二) 原告と被告らとは、右の外何らの債権債務のないことを確認する。

4  代理人の錯誤

原告代理人は、右の契約当時、原告本人が既に車両保険から保険金の支払いを受けているか、少なくとも示談契約につき保険会社から事前の了解を得た上で車両保険の請求手続きをしているものと誤信していた。

5  車両保険支払の拒絶

(一) 右3の契約後、原告は、保険契約先である訴外日産火災海上保険株式会社(以下「訴外保険会社」という。)に対し、本件事故による車両損害につき保険金支払請求をした。

(二) しかし、訴外保険会社は、原告が保険約款に定めた訴外保険会社の求償権保全行使義務に違反して事前通知なしに被告らとの間で清算条項を含む示談契約を成立させ、訴外保険会社の被告らに対する求償権行使を不可能としたとして、保険金の支払いを拒絶した。

二  争点

1  動機の錯誤の表示の有無

原告代理人の前記一4の錯誤は動機の錯誤であるところ、原告は本件示談交渉の過程で動機が表示されていると主張し、被告はこれを否認する。

2  重過失

被告は、仮に原告代理人の動機の錯誤が表示されていたとしても、同人には重過失があると主張し、原告はこれを否認する。

第三争点に対する判断

一  動機の表示

1  甲第二ないし第一〇号証及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。

(一) 原告は、本件事故後の平成九年七月一七日、被告会社に対して、損害の表示として、修理費一一一万九五六二円、下取り価額の差額二七万円、ヤナセ支払金額(JAF分)一万八五五〇円、通院治療費三九二〇円と記載した書面を送付して賠償を求めた(甲一〇)。

(二) しかし、交渉の結果、被告会社が加害車両について契約している保険契約は二六歳未満不担保の特約がなされており、被告春田は本件事故当時二五歳であったことから、本件事故については被告会社の任意保険を適用することができなかった。

(三) そこで原告代理人は、同年八月六日に被告らに対して書面(甲二)を送付して合計五四万四六七〇円の損害賠償を請求した。同書面には車両損害の項目の脇に括弧書きで「被害者の車両保険を使用」との記載があり、以下に(1)自動車保険料増額分、(2)代替車両購入諸経費、(3)レッカー代、以上合計五四万四六七〇円となっている。更に自動車保険料増額分の説明として、車両保険により車両損害を填補したことによる来年以降七年分の保険料増額分(を請求する)と記載され、代替車両購入諸経費の説明として、被害車両は全損(修理費が車両価格を上回るため)と記載されている。

(四) 被告らは右の書面記載の原告の損害五四万四六七〇円を認めたものの、本件事故による被告会社の損害及び過失相殺を主張して、最終的に本件示談契約が原告代理人と被告らとの間で締結された。

2  以上の事実に照らすと、原告代理人は、本件示談契約を締結するに際して、車両損害は被告らに請求しない理由として、車両損害については原告の保険会社に請求して填補が得られる見込みであることを表示していたものと認められる。

被告は、動機が表示されているというためには車両損害額が特定かつ合意され、それが後日保険会社から求償されるということまで明らかにされる必要があるところ、本件ではこれらを満たしていないと主張する。しかし、動機の錯誤が表示されなければ要素の錯誤となし得ないのは表意者の相手方の保護のためであるところ、本件では、原告は、示談契約締結までの経緯の中で被害車両の修理価格、被害車両の車両価格が修理価格を下回ること、被害車両の被害の回復は車両保険を使用する意思があることを表示しており、これらが表示されれば、表意者の相手方である被告は将来保険会社から求償され得る額の上限を知ることとなるから、相手方の保護に欠けるところはなく、右の被告の主張は理由がない。

二  重過失

弁論の全趣旨によれば、原告代理人は、本件示談契約締結までに訴外保険会社あるいは原告本人に示談契約締結についての訴外保険会社の承認を確認していないことが明らかであるところ、同人が弁護士であることに照らすと、右の確認を怠ったままその余の債権債務が存在しない旨の条項を含む本件示談契約を成立させたことは重過失に当たると認めることができる。

原告代理人は、原告が修理見積明細書を保険会社に交付し、示談書作成時には事故後約三か月が経過していたことをもって保険金の支払いが済んでいるものと誤信したと述べるが、仮に保険金の支払いが済んでいたとしても、保険会社は車両損害について原告に代位して被告に対する損害賠償請求権を取得する以上、保険会社の確認を得ることなく、車両損害以外の事項について合意ができたからといって、被告との間でその余の債権債務がないことの確認の条項を含む示談契約を成立させることは、法律専門家として不注意の非難を免れない。

三  したがって、原告の請求はいずれも理由がない。

(裁判官 堀内照美)

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